食品輸入における原産地証明書(COO)完全ガイド

海外事業者向け | 日本の食品輸入

原産地証明書(Certificate of Origin: COO)は、国際食品取引において不可欠な書類です。食品の生産国を証明し、通関、検疫、自由貿易協定(FTA)による関税優遇などで必要になります。

不備や誤りがあると、通関遅延、輸入拒否、関税優遇の喪失など、輸入者にとって大きな損失となる可能性があります。本ガイドでは、食品におけるCOOの必要性、作成方法、よくあるトラブル、実務上のチェックリストを含め、わかりやすく解説します。


原産地証明書(COO)とは?

原産地証明書(COO)は、国際貿易で商品の原産国を証明する公式書類です。

食品輸入におけるポイント:

  • 商品の生産または加工国を証明
  • 多くの国で通関に必須
  • FTAに基づく関税優遇を受ける際に必要
  • HSコードや衛生証明書、検疫証明書などの書類と併せて提出
  • 発行機関は商工会議所、政府機関、または輸出者本人による自己申告が国により異なる

COOの種類:

  • 非優遇原産地証明書(Non-preferential COO):原産国を証明するのみで関税に影響しない
  • 優遇原産地証明書(Preferential COO):FTAで関税軽減を受ける際に必要。原産地規則(rules of origin)を満たす必要あり

食品輸入でCOOが必要となる場合

  1. 通関
    • 多くの国で、食品の原産国確認のためCOOが要求されます。
  2. 関税優遇を受ける場合
    • FTAに基づき、関税軽減を受けるにはCOOが必要です。
  3. 検疫・規制対応
    • 検疫当局は、COOをもとに植物・動物検疫、輸入禁止品の確認、地域規制を判断します。

事例

  • チリ産の生果物:日本-チリEPAで関税優遇を受けるためにCOOが必要
  • フランス産非加熱チーズ:動物由来食品検査のため生産国を確認
  • ハーブティー:原材料の原産地を示すことで植物検疫に対応

特恵関税についてこちらの記事で詳しく解説しています
食品輸入で関税・消費税を合法的に抑える方法


COO作成手順

ステップ1:必要性の確認

  • 食品の種類と輸入国でCOOが必要か確認
  • FTAに基づき優遇COOが必要か確認
  • 発行機関の確認(商工会議所、政府機関、輸出者自己申告など)

ステップ2:必要情報の収集

  • 輸出者・輸入者情報
  • 商品説明とHSコード
  • 数量、重量、梱包情報
  • 原材料の原産国(特に加工食品の場合)

ステップ3:COOの作成・確認

  • インボイス、パッキングリスト、通関書類と一致させる
  • 署名、押印、またはデジタル認証を確認
  • 優遇COOの場合は、原産地規則を満たしているか確認

ステップ4:提出

  • COOを衛生証明書や検疫証明書などと共に通関に提出
  • デジタル・紙コピーを保管(監査や確認用)

こちらの関連記事も併せてご参照ください
HSコードの調べ方を初心者向けに解説|初心者が間違えやすい3パターン

衛生証明書は「提出しない」選択肢もある?実務で失敗しない判断基準を解説


COOに関するよくあるトラブルと対策

トラブル原因対策
COOが通関で認められない署名・押印の不備や記入漏れ生果物が日本港で遅延発行機関を確認し、全項目を正確に記入
インボイスやHSコードと不一致COOと他書類の内容差異非加熱チーズが優遇関税対象外数量・重量・記載内容を完全一致させる
優遇COOが無効原産地規則を満たさない加工菓子がASEAN FTAで関税軽減不可原材料の原産地確認、FTA条件を事前確認
自己申告COOが拒否輸入国で自己申告COO非対応冷凍野菜のCOOがEU通関で拒否商工会議所発行COOを使用

食品別COOチェックリスト

食品種類COOの種類他必要書類注意点
生鮮果物・野菜優遇 / 非優遇植物検疫証明書FTA規則確認、禁止種確認
乳製品(チーズ・ヨーグルト)優遇 / 非優遇動物検疫証明書、輸入届出非加熱品の確認
加工肉製品優遇 / 非優遇動物検疫証明書、食品衛生届出原材料多国産の場合は注意
菓子・調味料優遇 / 非優遇食品衛生届出優遇関税取得のため原材料原産地確認
冷凍・包装食品優遇 / 非優遇食品衛生届出、HSコード確認原材料原産地とCOOを一致させる
全食品共通非優遇COOが必要な場合あり通関書類最新規制を毎回確認

COO実務の流れ

  1. 輸出者がCOO申請
  2. 商工会議所や発行機関が原産地確認
  3. COO発行(署名・押印・デジタル認証)
  4. 輸出者が輸入者に送付
  5. 輸入者が通関・検疫書類と共に提出
  6. 通関・関税適用

ヒント:加工食品の原材料が複数国産の場合、優遇COOの原産地規則を満たすか注意が必要です。


輸入者向けCOOの注意点

  1. 事前計画: COO作成を輸入スケジュールに組み込む
  2. 輸出者との調整: FTAや書類要件を共有
  3. 書類整合: COO、インボイス、パッキングリスト、検疫・衛生証明書を一致
  4. 最新情報確認: 原産地規則やCOO要件は定期更新される
  5. デジタル活用: デジタルCOO提出で処理・記録の効率化

国際的考慮ポイント

  • 日本: MAFF、MHLW、税関
  • EU: 関税優遇のためCOOが必要
  • 米国: FTA(例:USMCA)でCOO必要
  • 中国: 通関でCOO必須、輸出国商工会議所による確認も多い

本記事は日本中心ですが、原則は国際的に共通です。各輸入国の規制を確認してください。

まとめ

参考リンク

  1. 日本税関 – 原産地証明書
    https://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/coa_e.htm
  2. 日本商工会議所 – 輸出用証明書
    https://www.jcci.or.jp/english/
  3. 農林水産省(MAFF) – 輸入要件
    https://www.maff.go.jp/aqs/english/
  4. 世界貿易機関(WTO) – 原産地規則
    https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesorigin_e/rules_origin_e.htm
  5. 欧州委員会 – 優遇関税用COOガイド
    https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/july/tradoc_148003.pdf